学校法人 文教大学学園

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税法上のメリット

個人の場合

所得税の控除

本学園にご寄附いただいた金額の2,000円を超える部分については、寄附者の選択により、所得控除又は税額控除を受けることが出来ます。

○所得控除の場合
 『 寄附金額(所得の40%が限度)-2千円 』
 を所得から控除

○税額控除の場合
 『 {寄附金額(所得の40% が限度)-2千円}× 40% 』
 を 所得税額から控除(所得税額の25% が限度) 

住民税の控除

本学園にご寄附いただいた翌年の1月1日に
東京都、神奈川県、埼玉県、品川区、足立区、茅ヶ崎市、越谷市
にお住まいの方は、都道府県民税?市区町村民税の控除を受けることが出来ます。
詳しくは各自治体にお問合せ下さい。

○都道府県民税
 『 (寄附金額-2千円)× 4% (※1) 』
 を住民税から控除

○市区町村民税
 『 (寄附金額-2千円)×  6% (※1) 』
 を 住民税から控除

※1
2017年1月以降の寄附金について、政令指定都市における控除率は、都道府県の指定が2%、市区町村の指定が8%となります。
川崎市?相模原市?横浜市?さいたま市ご在住の場合、本学は市区町村民税の控除対象指定を受けていないため、県の指定の2%が控除率となります。

参考

所得税寄附金控除 還付金額(目安)

お手続き

所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金控除の適用を受ける場合は、ご寄附いただいた翌年の確定申告期限までに、所轄の税務署で手続き(確定申告)を行ってください。

なお、確定申告の際には、別途お送りする下記の書類が必要となります。
①所得控除の場合:「寄附金受領証明書」及び「特定公益増進法人証明書(写)」
②税額控除の場合:「寄附金受領証明書」及び「税額控除に係る証明書(写)」
※所得控除及び税額控除は、控除を受けるご本人名義の「寄付金受領証明書」以外では、申告を行うことができません。

法人の場合

特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額

法人が各事業年度において支出した寄附金の合計額のうち、その当該事業年度の資本金等の額と所得金額を基礎として計算された損金算入限度額までは、その当該事業年度の損金に算入することができます。

受配者指定寄付金

日本私立学校振興?共済事業団を通じて、寄附者が指定した学校法人にご寄附いただく制度で、寄附金全額が当該事業年度の損金に算入できます。

< お問合せ先 >
学校法人 文教大学学園 学園本部 理事長室
住所 : 〒142-0064 東京都品川区旗の台3-2-17
tel  : 03-3783-2690
fax : 03-3783-6109